カスタマーハラスメントに対する基本方針
広島県農業共済組合(以下「当組合」という。)は、組合員その他取引先など当組合の行う事業に関係を有する者(以下「組合員等」という。)に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心掛けます。
一方で、組合員等の皆様からの要求や言動の中で、常識の範囲を超えた要求や職員の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメント等は、職員の尊厳を傷つけるものであり、これらの行為は職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題と考えています。
このため当組合は、厚生労働省の指針に基づき、職員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
1.カスタマーハラスメントの定義
組合員等の皆様からの要望・言動のうち、当該要望・言動の要求の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
2.カスタマーハラスメントに該当する行為
当組合では、以下のような行為を受けた場合、カスタマーハラスメントとして取り扱います。なお、これらは例示であり、限定されるものではありません。
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、長時間の電話・拘束、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求
・当組合・職員の信用を棄損させる行為、SNSやインターネットへの投稿
・正当な理由のない金銭や謝罪の要求
3.カスタマーハラスメントへの対応
組合員等の方からこれらの行為を受けた際は、職員が所属長に報告・相談することを奨励しており、相談があった際には組織的に対応します。
・カスタマーハラスメントに関する知識、対応方法の職員への周知を行っています。
・カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合は、職員を守るため毅然とした対応を行い、必要によりお取引をお断り又は中止させていただく場合があります。
・悪質なカスタマーハラスメントや犯罪行為と判断した場合は、警察・弁護士等と連携し、法的措置も含め厳正に対応します。
4.組合員等の皆様へのお願い
当組合は、今後も引き続き組合員等の皆様と良好な関係を築いていけるよう努めてまいりますので、これら対応についてご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
令和8年10月1日
広島県農業共済組合

