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農業共済

園芸施設共済

加入できる農家

広島県内に住所を有し、所有または管理する特定園芸施設の設置面積の合計が1a(ガラス室は0.5a)以上の農家。
◇1a当たりの再建築価額が3万円以上の園芸施設であることが条件です。

加入できるもの

特定園芸施設(園芸施設本体)
農作物を栽培するためのガラス室、プラスチックハウス(全面被覆)、屋根面のみがビニール等で被覆されている雨よけハウス、防虫及び防鳥等を目的とする多目的ネットハウス

附帯施設
農作物の栽培のために使用されている温湿度調節施設や換気施設、養液栽培施設等

施設内農作物
施設内で栽培されている標準生育日数等が設定された野菜・花きなどの農作物(施設内農作物には、病虫害事故除外方式があります)

撤去費用
倒壊した施設本体の後片付けに係る経費

復旧費用
被害を受けた施設本体及び附帯施設について、復旧するための人件費・材料費などに係る経費(被覆材は撤去費用、復旧費用の対象とはなりません)
(1)特定園芸施設の加入に併せて附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用も加入することができます。附帯施設、施設内農作物については、複数の棟を所有している場合、全棟加入する必要があります。
◇耐用年数の2.5倍を経過した施設は、全棟加入の対象から除外できます。
(2)小損害不てん補(共済金の支払対象となる損害額の基準)の額を、「3万円(もしくは共済価額の5%)」、「10万円」、「20万円」、「50万円」、「100万円」から棟ごとに選択できます。小損害不てん補の額を大きくするほど、掛金は少なくなります
◇「10万円」もしくは「20万円」を選択したとき、共済価額が選択した金額に満たない施設は、全棟加入の対象から除外されます。
◇「3万円」を選択したとき、共済価額の5%が1万円を超えている場合、「小損害不てん補1万円特約」を付けることができます。

対象となる災害

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、破裂及び爆発、車両の衝突・接触、航空機の墜落・航空機からの物体の落下、鳥獣害、病虫害

共済責任期間(補償期間)

共済掛金納入日の翌日から1年間です。(被覆材を撤去する未被覆期間も骨材等が補償されます)
◇継続の場合は、共済責任期間終了日の翌日から1年間です。
◇未被覆期間中の施設内農作物は、補償の対象になりません。

共済金額(補償金額)

共済金額=共済価額×選択した補償割合(4割~8割)
施設等の共済価額(時価額)の4割~8割(補償割合)の範囲で選択します。被害を受けた施設等に対して支払う最高限度額のことで、1棟ごとに計算します。
増改築や設備の追加等を行った場合、責任期間中の契約を終了し、再算定した共済価額で加入することができます。
◇補償割合8割を選択したとき、付保割合追加特約として、残りの1割または2割の補償を追加することができます。(施設内農作物の部分は除く)

共済掛金

共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
◇掛金の50%を国が負担します。(復旧費用、付保割合追加特約、小損害不てん補1万円特約に係るものを除く)
◇共済掛金は、特定園芸施設、附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用ごとの共済金額に、被覆期間、未被覆期間ごとの掛金率を掛けて計算します。(施設内農作物は被覆期間のみ)
◇農家ごとの被害(共済金の支払い)状況に応じて掛金率の高低を段階的に設定する危険段階別共済掛金率を導入しています。
◇国が負担する掛金は、農家ごとに共済金額の合計金額が1億6,000万円までです。
※園芸施設共済の集団加入等による掛金等の割引措置について

共済金(補償金)

共済金=損害額×共済金額÷共済価額
全損の場合:引受けした施設等の共済金額をお支払いします。ただし、被覆材は消耗程度により減額する場合があります。
分損の場合:損害額が加入時に選択した小損害不てん補の額を超える場合に共済金をお支払いします。
撤去費用の場合:撤去に要した金額が100万円を超えた場合、または損害の割合(被覆材を除く)が50%(ガラス室は35%)を超える場合に共済金をお支払いします。
◇撤去費用・復旧費用の請求には、事故日から1年以内に領収書等の提出と作業(復旧・撤去)の完了確認が必須となり、施設等の損害の割合に応じてお支払いします。

共済金が支払われない場合

・設備の故障及び老朽化によるもの
・降霜害、生理障害、薬害などによる施設内農作物の被害
・部材そのものに損害がない場合(ビニールのめくれ、ずり落ちなど)
・選択した小損害不てん補の額を超えない被害の場合
・通知なく、加入申込書に記載した内容を変更した場合
◇施設内農作物に病虫害が発生した場合、防除の難易度によって補償されない部分があります。(3割~7割)
◇被覆期間の変更など、申込み内容に変更が生じた場合は、速やかに最寄りの支所等へご連絡ください。

危険段階別掛金率

○ガラス室Ⅰ類(0.52MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○ガラス室Ⅱ類(0.52MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅠ類(0.8MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅡ類(1.34MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅢ類(0.8MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅣ類甲(0.81MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅣ類乙(0.8MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅤ類(0.81MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅥ類(0.81MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用

○プラスチックハウスⅦ類(0.82MB)
※令和6年4月1日から共済責任期間が開始する引受から適用