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農業共済

農機具共済

加入できるもの

広島県内に住所を有し、農業に従事している方(法人などを含む)が所有または管理する農機具(トラクター、コンバイン、田植機、野菜等の収穫機など)

対象となる災害

農機具共済の損害共済には「火災共済」と「総合共済」があり、それぞれ次の災害が対象となります。

損害共済
【火災共済】
格納中に生じた次の事故
①火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難、鳥獣害
②台風、土砂崩れ、雪害など自然災害(地震・噴火・津波を除く)
【総合共済】
火災共済の対象事故(①、②)に加え、衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込みなど農作業中の事故

責任期間(補償期間)

損害共済
共済掛金納入日の午後4時から1年間
◇継続の場合は、共済責任期間満了日の午後4時から1年間

共済金額(補償金額)

1台当たり5万円以上で新調達価額(新品価額)までです。(1,500万円が限度)

共済掛金

共済掛金=共済金額×農機具共済掛金率
○農機具損害共済掛金表(1年間)

共済金(補償金)

支払共済金・災害共済金
 支払額=損害額×共済金額÷新調達価額
格納中以外の事故の場合には、損害の額から20%の減額があります。
また、事故発生通知が遅滞した場合は、減額される場合があります。
・臨時費用担保特約をつけた場合
臨時費用共済金
傷害費用共済金

◇お支払い例(臨時費用担保特約付き)

接触・衝突などの事故が発生したら(総合共済のみ対象)
新調達価額200万円で、50万円の損害(分損)が発生した場合
 200万円加入→支払共済金440,000円(400,000円+40,000円(特約部分)
 100万円加入→支払共済金220,000円(200,000円+20,000円(特約部分)
※格納中以外の事故については、20%の免責があります。(50万円×20%=10万円を損害額から差し引きます)

火災・盗難などの事故が発生したら(火災共済・総合共済で対象)
新調達価額200万円で、200万円の損害(全損)が発生した場合
 200万円加入→支払共済金2,200,000円(2,200,000円+200,000円(特約部分)
 100万円加入→支払共済金1,100,000円(1,000,000円+100,000円(特約部分)
 ※納屋などに格納中に発生した場合のお支払い例です。格納中以外の事故については、20%の免責があります。

特約

加入時に、特約を付けることができます。

・臨時費用担保特約
・付保割合条件付実損塡補特約
・自動継続特約
・地震等担保特約
・継続申込特約
・共済掛金等分割払特約

共済金が支払われない場合

・事故発生時に組合への通知を怠り、故意もしくは重大な過失による不実の通知や、損害調査を妨害した場合
・事故通知の前に損害箇所を修理された場合
・運転者の故意または重大な過失によって発生した損害の場合
・農作業以外で使用していたときに生じた損害の場合
・故障、摩滅、腐食、さびなどの自然消耗の損害の場合
・タイヤ、ベルト、クローラ、刈刃など消耗部品だけに生じた損害の場合
・地震などによって生じた損害の場合(ただし、地震等担保特約を付したときを除く)
・共済金の請求手続きを行使することができるときから3年間行使しない場合
◇事故が発生した場合は、速やかに最寄りの支所等へご連絡ください。