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農業共済

農作物共済

加入できる農家

広島県内に住所を有し、水稲及び麦の耕作面積の合計が10a以上の農家。

対象となる災害

風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害
◇管理不足による減収は、対象になりません。
◇品質方式(水稲)及び災害収入共済方式(麦)は、上記の災害による減収または品質の低下で生じた生産金額の減少を補償します。

共済責任期間(補償期間)

水稲は、本田移植期(直まきの場合は発芽期)から収穫までです。
麦は、発芽期(移植する場合は移植期)から収穫までです。
◇この場合の収穫とは、適期に刈り取って耕地から搬出することです。

引受方式

半相殺方式、全相殺方式、品質方式(水稲)、災害収入共済方式(麦)及び統計単位地域(市町)ごとの統計データを用いて補償する地域インデックス方式があります。
なお、全相殺方式、品質方式、災害収入共済方式については、一定の加入要件があります。

共済金額(補償金額)

被害を受けた農家に支払う最高限度額のことで、引受方式ごとに定められています。補償割合は農家が選択できます。

半相殺方式:農家ごとの基準収穫量×補償割合(8・7・6割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額
全相殺方式:農家ごとの基準収穫量×補償割合(9・8・7割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額
品質方式・災害収入共済方式:基準生産金額×補償割合(9・8・7割のいずれかを選択)
地域インデックス方式:(統計単位地域ごとの基準単収×耕作面積)×補償割合(9・8・7割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額

◇どの方式にも「一筆半損特約」を付けることができます。特約を付けると、一筆(耕地)ごとに半損(5割)以上の被害があれば、基準収穫量の2割を上限に、共済金をお支払いします。

共済掛金

共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率

◇掛金の約50%を国が負担します。
◇農家ごとの被害(共済金の支払い)状況に応じて、掛金率の高低を段階的に設定する危険段階別共済掛金率を導入しています。

共済金(補償金)

半相殺方式:農家ごとの基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合)を超える被害(減収)があった場合に、共済金をお支払いします。増収耕地や無被害耕地は、基準収穫量で計算します。
全相殺方式:農家ごとの基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合)を超える被害(減収)があった場合に、共済金をお支払いします。耕地ごとの増収、減収は相殺して計算します。
品質方式・災害収入共済方式:減収または品質の低下があり、かつ生産金額が基準生産金額の9・8・7割(選択された補償割合)に達しない場合に、共済金をお支払いします。
地域インデックス方式:統計単位地域ごとの収穫量が過去一定年間の平均収穫量の1・2・3割(選択された補償割合)を超えて減少した場合、被害があった農家に対して共済金をお支払いします。

◇半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
共済金=共済減収量※×単位当たり共済金額
※共済減収量=引受収量-収穫量

損害評価

半相殺方式:損害評価員等が現地で収穫量を調査します。(通常、収穫期に行います。)
全相殺方式:ライスセンター等の搬入資料、確定申告(白色申告を含む)の書類等から収穫量を調査します。
品質方式・災害収入共済方式:ライスセンター等の搬入資料等から収穫量を調査します。
地域インデックス方式:統計データから収穫量を調査します。

※被害申告がなければ損害評価はできませんので、必ず被害申告してください。

共済金が支払われない場合

事実と異なる通知をしたときや、被害発生時に組合への通知を怠り、損害評価前に刈り取ってしまったとき等は共済金の支払対象にならない場合があります。
また、通常すべき栽培管理や防除がされていないものは、損害として認められない場合(分割評価)があります。

危険段階別掛金率

○水稲共済(1.87MB)
※令和6年産より適用

○麦共済(9.4MB)
※令和4年産より適用