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農業共済

建物共済

加入できるもの

広島県内に住所を有し、農業に従事している方(法人などを含む)が所有または管理する住宅・納屋・農作業場・畜舎・倉庫など
●建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含む)
●建物に付属する門、垣、塀などの工作物
●建物内に収容されている家具類及び農機具(くわ・鎌などの小農具)

対象となる災害

建物共済には「火災共済」と「総合共済」があり、それぞれ次の災害が対象となります。

火災共済
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下飛来等、給排水設備の事故による水濡れ、盗難によるき損・汚損、騒乱による破壊損害

総合共済
火災共済の対象となる事故の他に、風水害、雪害、地震などの自然災害

◇加入できる建物に制限があります。

責任期間(補償期間)

共済掛金納入日の午後4時から1年間
◇継続の場合は、共済責任期間満了日の午後4時から1年間

共済金額(補償金額)

建物1棟ごとに家具類等を含めて5万円以上で再建築価額までです。

<1棟当たりの加入限度額>

火災共済
6,000万円まで

総合共済
4,000万円まで

◇同一建物への火災共済と総合共済の加入は合わせて1億円が限度です。

共済掛金

共済掛金=共済金額×建物共済掛金率
○建物共済掛金表(1年間)

共済金(補償金)

支払共済金
・損害共済金(火災事故の場合)
①再取得価額または時価額の80%以上に加入の場合
 支払額=損害額(共済金額が限度)
②再取得価額または時価額の80%未満に加入の場合
 支払額=損害額×共済金額÷(再取得または時価額×0.8)
・特別費用共済金
・残存物取片付け費用共済金
・損害防止費用共済金
・地震火災費用共済金(火災共済のみ)
・失火見舞費用共済金
・水道管凍結修理費用共済金
・臨時費用担保特約を付けた場合
臨時費用共済金
死亡・後遺障害費用共済金

◇お支払い例

火災・落雷事故に遭ったら(火災共済・総合共済で対象)
再取得価額2,000万円で、住宅に50万円の損害(分損)が発生した場合
 2,000万円加入→支払共済金500,000円
 1,000万円加入→支払共済金312,500円

臨時費用担保特約(30%)を付けると
 2,000万円加入→支払共済金650,000円(500,000円+150,000円(特約30%部分)
 1,000万円加入→支払共済金406,250円(312,500円+93,750円(特約30%部分)

大雪・台風などの自然災害に遭ったら(総合共済のみ対象)
再取得価額2,000万円で、住宅に50万円の損害(分損)が発生した場合
 2,000万円加入→支払共済金490,000円
 1,000万円加入→支払共済金245,500円
 ※損害額から再取得価額の5%または1万円のいずれか小さい額を差し引きます。

臨時費用担保特約(30%)を付けると
 2,000万円加入→支払共済金637,000円(490,000円+147,000円(特約30%部分)
 1,000万円加入→支払共済金318,500円(245,500円+73,500円(特約30%部分)

特約

加入時に、特約を付けることができます。
○新価特約
○臨時費用担保特約
○小損害実損塡補特約
○自動継続特約
○費用共済金不担保特約
○継続申込特約
○共済掛金等分割払特約

主な特約をご紹介します。

小損害実損塡補特約とは

建物、家具類及び農機具ごとの損害の額が30万円以下の損害について、その実損害額をお支払いします。自然災害(地震等を除く)については、実損害額が1万円を超える場合にお支払いします。30万円までの損害は、全額補償します。(共済金額限度)
建物ごと共済種類(火災・総合)ごとに共済金額が1,000万円以上あるいは、共済責任期間が同一で共済種類ごとの共済金額が、あわせて1,000万円以上の場合に付帯できます。

臨時費用担保特約とは

損害共済金の支払対象となる事故によって損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、損害共済金の30%(最大)をお支払いします。(1事故1棟ごとに250万円を限度)

臨時費用共済金:損害共済金に一定割合を加えてお支払いします。一定割合は10%、20%、30%から選択できます。

死亡・後遺障害費用共済金:事故(自然災害・地震等を除く)により、死亡または後遺障害になった場合に、加入金額の30%を臨時費用共済金とは別に、お支払いします。
(1事故1名ごとに200万円を限度)

自動継続特約とは

一度、加入申込書を提出いただくと、変更等のお申し出がない限り、毎年加入申込書を提出していただく必要がなくなります。継続期間中は、同じ内容での補償を継続します。
お申し込みいただける期間は最長10年間です。共済掛金等は毎年お支払いいただきます。

共済金が支払われない場合

・被害発生時に組合への通知を怠り、故意もしくは重大な過失による不実の通知や、損害調査を妨害した場合
・加入者と同じ世帯に属する親族の故意で生じた損害の場合
・事故通知の前に損害箇所を修繕された場合
・経年劣化が原因で発生した損害の場合
・損害発生当時の状況、損傷程度が確認できない場合
・共済金の請求手続きを行使することができるときから3年間行使しない場合
◇事故が発生した場合は、速やかに最寄りの支所等へご連絡ください。