加入できる農家
広島県内に住所を有し、牛、馬、豚のいずれかについて養畜の業務を営む農家。
対象となる家畜
家畜共済には「死亡廃用共済」と「疾病傷害共済」があり、それぞれ次の単位で加入できます。(加入の単位ごとに全頭加入です)
なお、出生後第5月の月の末日を経過しない牛及び牛の胎児は加入が選択できます。
死亡廃用共済
搾乳牛:満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳を目的に飼養されるもの
育成乳牛:満24月齢未満の乳牛の雌及び乳用種の胎児
繁殖用雌牛:満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖を目的に飼養されるもの
育成・肥育牛:搾乳牛、育成乳牛、繁殖用雌牛、種雄牛のいずれでもない牛及び乳用種でない胎児
種雄牛:12歳以下の牛で種畜証明書の交付を受けているもの
種豚:出生後第5月の月の末日を経過した豚で繁殖を目的に飼養されるもの
肉豚:出生後第20日の日(離乳していない場合は離乳した日)に達した豚※
※群単位肉豚は出生後第8月の月の末日を経過しないものに限ります。
疾病傷害共済
乳用牛:満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳を目的に飼養されるもの及び満24月齢未満の乳牛の雌(胎児を除く)
肉用牛:乳用牛及び種雄牛を除く牛(胎児を除く)
種雄牛:12歳以下の牛で種畜証明書の交付を受けているもの
種豚:出生後第5月の月の末日を経過した豚で繁殖を目的に飼養されるもの
この他、死亡廃用共済では繁殖用雌馬、育成・肥育馬、種雄馬、疾病傷害共済では一般馬、種雄馬が加入できます。
対象となる事故
死亡廃用共済
家畜の死亡及び廃用※(肉豚は死亡のみ)を補償します。一定の基準に適合する場合、対象となる事故の一部を除外することができます。(群単位肉豚及び個別共済を除く)
なお、牛の胎児は授精または受精卵移植の日から240日に達したものに限ります。
※国の定めた基準によって事故として扱うと畜。
疾病傷害共済
疾病及び傷害に係る診療費の一部を補償します。
共済責任期間(補償期間)
特定の期間を定めた場合を除き、共済掛金納入日の翌日から1年間です。ただし、継続加入の場合は共済掛金期間満了日の翌日から1年間です。
共済金額(補償金額)
共済金額は補償の限度額です。個体評価額の合計と選択された補償割合に基づいて加入の単位ごとに計算します。
死亡廃用共済
個体評価額の合計※の2割(肉豚は4割)から8割の範囲で選択できます。事故が発生した場合には、この選択割合で共済金を計算します。
※群単位肉豚では飼養区分ごとの個体評価額の合計
疾病傷害共済
個体評価額の合計(頭数×50万円が限度)に国が定める限度率を乗じた額を上限に選択できます。事故が発生した場合には、共済金額を限度に補償します。
共済掛金
共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
◇掛金は最大で牛と馬は50%、豚は40%を国が負担します。
◇農家ごとの被害(共済金の支払い)状況に応じて、掛金率の高低を段階的に設定する危険段階別共済掛金率を導入しています。
死亡廃用共済の期末調整
死亡廃用共済は責任期間中の飼養見込みで加入するため、責任期間の満了後に飼養実績を基に共済掛金と共済金の支払限度額を再度算定し、差額を請求またはお支払いします。
共済金(補償金)
死廃事故
共済金=(事故家畜の評価額ー肉皮等残存物価額等)×補償割合
◇過去3年間の被害率が適用除外基準率を超えた農家には、支払限度額が適用されます。引受時の共済金額に支払限度率を乗じた金額が支払限度額となり、加入の単位ごとに1頭目の事故や特定の事故を除いて、その額を超えてのお支払いはできません。
病傷事故
共済金の累計が共済金額を超えるまでは、初診料を含めた診療費の9割を補償します。なお、診療費とは疾病や傷害によって通常必要とされる診療行為によるもので、国の給付基準に適合するものです。これに該当しないものは農家負担になります。
共済金が支払われない場合
・疾病の原因が加入する前に生じていた場合
・通常すべき飼養管理を怠ったために事故になった場合
危険段階別掛金率
○死亡廃用共済(248KB)
※令和5年4月1日から共済掛金期間が開始する引受から適用
○疾病傷害共済(868KB)
※令和5年4月1日から共済掛金期間が開始する引受から適用