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農業共済

畑作物共済

加入できる農家

広島県内に住所を有し、実取り大豆(白大豆・黒大豆(丹波黒以外))をそれぞれ5a以上栽培している農家。
◇枝豆等未成熟で収穫するものは対象外です。

対象となる災害

風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害
◇管理不足による減収は、対象になりません。

共済責任期間(補償期間)

発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫までです。
◇この場合の収穫とは、適期に刈り取って耕地から搬出することです。

引受方式

全相殺方式、半相殺方式及び地域インデックス方式があります。
なお、全相殺方式については、一定の加入要件があります。

共済金額(補償金額)

損害を受けた農家に支払う最高限度額のことで、引受方式ごとに定められています。補償割合は選択できます。

全相殺方式:農家ごとの基準収穫量×補償割合(9・8・7割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額
半相殺方式:農家ごとの基準収穫量×補償割合(8・7・6割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額
地域インデックス方式:(統計単位地域(市町)ごとの基準単収×耕作面積)×補償割合(9・8・7割のいずれかを選択)×単位当たり共済金額

共済掛金

共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
◇掛金の55%を国が負担します。
◇農家ごとの被害(共済金の支払い)状況に応じて、掛金率の高低を段階的に設定する危険段階別共済掛金率を導入しています。

共済金(補償金)

全相殺方式:農家ごとの基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合)を超える被害(減収)があった場合に、共済金をお支払いします。耕地ごとの増収、減収は相殺して計算します。
半相殺方式:農家ごとの基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合)を超える被害(減収)があった場合に、共済金をお支払いします。増収耕地や無被害耕地は、基準収穫量で計算します。
地域インデックス方式:農家ごとに、統計単位地域(市町)ごとの収穫量が過去一定年間の平均収穫量の1・2・3割(選択された補償割合)を超えて減少した場合、被害があった農家に対して共済金をお支払いします。

共済金=共済減収量※×単位当たり共済金額
※共済減収量=引受収量-収穫量

損害評価

全相殺方式:JA等への搬入資料等から収穫量を調査します。
半相殺方式:損害評価員等が現地で収穫量を調査します。(通常、収穫期に行います。)
地域インデックス方式:統計データから収穫量を調査します。
※被害申告がなければ損害評価はできませんので、必ず被害申告してください。

共済金が支払われない場合

事実と異なる通知をしたときや、被害発生時に組合への通知を怠り、損害評価前に刈り取ってしまったとき等は共済金の支払対象にならない場合があります。
また、通常すべき栽培管理や防除がされていないものは、損害として認められない場合(分割評価)があります。

危険段階別掛金率

○畑作物共済(大豆)(1.22.MB)
※令和4年産より適用